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    T.Asada
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    GLP昭島プロジェクトの環境影響評価書案における根本的な不備の指摘

    【将来交通量の集計ミスについて】 ⇒ -参考資料①-
    将来交通量の設定を間違えたと思われる断面がNo.5、No.12、No.21地点の3か所認められます。いずれも往路・復路の集計方向を間違えるという初歩的・基本的なミスです。そもそも、道路起点を基準とした方向設定や、方角を統一した方向設定がされておらず、場当たり的な交通量データの整理が疑われます。大気汚染や騒音・振動といった自動車に関わる予測は、これらのデータを基礎条件として予測計算されているので、当然予測結果も誤りとなります。

    【大気汚染及び風環境の気象データ採用の一貫性のなさについて】⇒ -参考資料②-
    大気汚染、水循環及び風環境において、気象データに関し調査不足と一貫性の無さが認められます。気象データについて、①最新のデータを採用していない、②事業計画地周辺の地域気象観測所の選定が間違っている、③気象データ観測施設として大気汚染常時測定局を考慮した形跡がない、④予測項目により選定条件に矛盾があり、相互に選定理由を否定するような記載がなされている、といった誤り、一貫性の欠如が認められます。このような多岐にわたる数多くの間違い、矛盾、連携ミスがある状況では、評価書の予測の信頼性は著しく低いと言わざるを得ません。以下に気象データの選定の問題点を具体的に記載します。
    ①風環境の予測は、調査計画書作成時点の令和3年までのデータを使用しており、評価書案作成時、最新版の入手が可能であるにも関わらず更新していません。
    ②水循環の地域気象観測所の選定において、近傍の地域気象観測所として八王子(南西側約7.5km)、青梅(北西約9.2km)を選定していますが、八王子や青梅よりも所沢(北東約7.3km)のほうが近傍に存在しています。
    ③大気汚染及び風環境の予測において、地域気象観測所のみ採用していますが、気象観測施設としては他に大気汚染常時監視測定局が立川局(東約4km)と福生局(北西約4km)の2局があり、いずれも地域気象観測所よりも近傍に存在します。にもかかわらず常時監視測定局を選定候補として検討した形跡がありません。
    ④大気汚染の予測は八王子地域気象観測所のデータを用い、風環境の予測は昭島市役所での観測結果を用いています。それぞれ別のデータを用いている既存の評価書は数少ないながらありますが、今回の評価書案では、選定理由として、「計画地近傍の公的な地域気象観測所は、八王子、青梅がある。計画地から一定の距離を有していることを踏まえ、昭島市役所において防災用に観測されていた気象データを活用することとした」という、大気汚染の気象データの選定理由を否定するような記載がなされています。

    【騒音の既存資料調査地点の欠落について】⇒ -参考資料③-
    事業者は自ら設定した調査範囲内で計3地点の道路交通騒音調査結果を記載していますが、実際には調査範囲内には調査地点が8地点あり、5地点の調査結果が欠落しています。これは、道路交通騒音調査における定点・準定点の考え方を理解していないことによるものです。昭島市内では16地点が5年間隔で調査を行う準定点として設定されています。準定点は、1年に3~4地点の調査を行い、調査地点をローテーションさせることによって5年間で全調査地点を一順するような計画となっており、過去5年間のデータを遡って閲覧して初めて、全地点の最新データが揃います。しかし、事業者は調査計画書及び評価書案の作成にあたり、その基礎的な知識を持たず、作成時点で最新であった年度の調査データのみ閲覧し、過去5年間の調査データを閲覧していません。そのため事業者が自ら設定した調査範囲であるにもかかわらず、調査地点の欠落が発生しています。

    【ニホンアナグマの記載漏れについて】⇒ -参考資料④-
    ニホンアナグマを注目される種として記載しているのにも関わらず、生態系及び食物連鎖に関して全く記載がありません。現況の事業計画地内に生息する動物のうち、ニホンアナグマはオオタカと並び最重要な種ですが、生態系や食物連鎖のピラミッドのどこに位置するのか、全く記載されていません。既存の評価書等からそのまま記載を引用する等通り一遍の記載を行って、生物種の独自性や重要性に配慮していないか、それとも全く知識のない作業者に文書作成を任せ、技術者がチェックしていないことが疑われます。

    【オオタカの行動圏の距離の誤りについて】⇒ -参考資料⑤-
    オオタカの行動圏解析において、最大行動圏を「南端と西端は営巣地から約2.5km の多摩川周辺を内包する範囲となった」と記載していますが、事業計画地から西及び南へ2.5kmの地点は、多摩川の北側河川敷にすら達しません。多摩川周辺を『内包する』という記載は事実に反します。また、「河川敷を頻繁に利用している」との記載も、河川敷を頻繁に利用しているのであれば、最大行動圏の距離はもっと広がらねば説明がつきません。計画地からの距離の誤りは水環境でも見られ、地図の縮尺を誤って距離を算出しているなど、距離計測に関して何らかのミスが生じていることが疑われます。

    【日影の予測結果の記載内容の錯誤について】
    日影に関して、「5m規制ラインを越えて2.5 時間以上及ぶことはなく、かつ、10m規制ラインを越えて4 時間以上及ぶことはないと予測した」との記述がありますが、法規制に照らせば、5m規制ラインが4時間、10m規制ラインが2.5時間の誤りで、時間の記載が逆です。文面から専門知識を持った作業者が書いた文章とは思えず、専門的知識を持った技術者のチェックもなされていないものと思われます。

    【景観の地点設定の欠落について】 - 参考資料⑥ -
    景観において、計画地周辺の最も主要な眺望地点と言える西武立川駅の眺望点が設定されていません。計画地北側の西武立川駅は改札口に至る通路の窓から富士山が眺望でき、その窓には「ここから富士山がご覧いただけます」との表記があり、多くの人に親しまれた昭島市を代表する眺望地点です。西武立川駅では地上面のロータリーに調査地点がありますが、なぜかその上階にある有名な眺望地点を選定していません。これは、地域の情報をしっかりと把握せず、単に地図を見て、もっともらしい地点を安易に設定し、事前の現地踏査もおろそかにしていたことが疑われます。環境影響評価における調査地点の設定には、詳細な既存資料調査と綿密な事前現地踏査を行うのが基本です、このようなミスが起こるのは、その基本を怠ったことによるものと思われます。

    【影響地域の設定のミスについて】 - 参考資料⑦ -
    いわゆる影響地域について、環境に影響を及ぼす範囲の設定に、騒音・振動を考慮したとの記載があるにもかかわらず、騒音・振動の予測地点の多くが含まれていません。騒音・振動の予測結果は現況よりも高い値となっており、環境への影響があることは自明であり、事業者自ら理解しているはずです。にもかかわらず、騒音・振動の予測地点を含まない影響地域の設定を行っています。他事例の評価書を精査しましたが、騒音・振動の予測地点が影響地域に含まれていない評価書は1件のみであり、その事例における予測結果は現状と変化のないものでした。他事例の評価書では、影響範囲の最大範囲は電波障害及び景観であり、騒音・振動の影響地域は内包されます。本事業の影響地域の設定において、他事例に倣い電波障害と景観の影響地域を合成すればよいだろうという安易な判断で影響地域を設定していることが強く疑われます。

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返信先: 【長谷川さん宛】評価書案の不備テキスト
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