こんな地区計画は認められません
昭島市は「玉川上水南側地区計画(案)」の再検討を!
昨年12月20日・23日に開催された昭島市の「玉川上水南側地区の地区計画策定に向けた説明会」では、参加者から「住民意見が全く反映されていない」「GLPの計画よりひどい内容だ」「再検討してほしい」等の厳しい批判が相次ぎました。
その説明会で提案された内容は
GLP計画を容認した「地区計画案」。さらにその規模拡大をも誘導する「地区計画案」
*データセンターの高さは45m(GLP計画では35m)、物流倉庫は「制限なし」(GLP計画では、45m~55m)。GLP社の提示した高さを上回る計画をも認める。
*ゴルフ場の9割の樹林地と緑が「業務地」として建物の敷地となり、3000本以上の樹木が伐採され、その結果昭島市の緑地の9.1%(緑被率)が消失してしまう。
*1日5800台の交通量も縮小どころか容認している。
*道路から50cmまで建物を建てることまで容認。
「マスタープラン」に反して市の「水と緑のまちづくり」を後退させる。
*「マスタープラン」では、「ゴルフ場・代官山樹林地全体」を「緑の拠点」「水と緑の主軸」「水と緑を守り育てるゾーン」として「生物多様性に配慮した自然環境の保全」の対象としている。
*しかし今回の地区計画では緑の保全地域を「代官山緑地」のみに限定し、ゴルフ場の緑と樹林地は除外している。
住民不在、住民意見が全く反映されていない。
*前回の説明会に対してよせられた、市民からの196通もの意見を「反映できるもの」と「馴染まないもの」とに根拠なく分別。
*「馴染まないもの」ばかりか、「反映できる」とした市民意見をも地区計画案に全く反映させず。
昭島市ホームページには、「地区計画とは・・・・住民と市が連携しながら」と書かれ、「マスタープラン」では市民の役割を「まちづくりの主役」と位置付けています。昭島市は、市民から寄せられた意見に真摯に耳を傾け、検討し、それに基づいて本地区計画に積極的に生かす姿勢に転換することが求められています。市民生活とまちづくりに大きな禍根をもたらします。70年を迎える昭島市の歴史に最大の汚点を残すことになってしまいます。
緊急の取り組み
① 地区計画(案)の再検討を求める緊急市民集会
1月28日(日)アキシマエンシス校舎棟 9:30~11:30
・地区計画の問題点と課題について
・環境影響評価書案の縦覧に向けて 他
② 緊急署名(第四次)に取り組みます。(締め切り2月中旬)
(要請項目)
1,住民意見の反映されていない「玉川上水南側地区計画(案)」を再検討してください
2.地区計画策定にあたり、「住民アンケート」「(仮称)市民と市長との対話集会」等を実施し、多く市民意見を反映させてください。
※ 前回の署名3700筆を上回る署名数を集めましょう。
③ 宣伝カーで市内を回ります。
短時間でも構いません。運転手、アナウンサーをしてくださる方、ご協力お願いします。
(会の宣伝カーが動き出しました。)
昭島市との地区計画案についての話し合い(概要)
実施日:1月19日(金)
会員・市民13名が参加。
市側、地域対策課係長、都市計画課係長 他1名
- 懇談会に寄せられた196の市民意見を「検討できる意見」「馴染まない意見」と分類した根拠は?
市:地区整備計画の項目にあるかどうかで分類した。 - 「検討できるとした意見」も「重点ポイント」や「目標」にしていないのはどうしてか。「水と緑を守るゾーン」であるゴルフ場の樹林地も保全の対象とし「重点ポイント」にしないのはなぜか?
市:「ゴルフ場の樹林地の保全」とすると物流施設ができなくなり地権者の理解が得られない。 - 「それではマスタープランと矛盾するではないか、それを変更するのか?
市:明言を避け、「保全は代官山だけとは考えていない。」といいつつ「樹林地、草地等の保全に関する方針は代官山に適応されるもの」
市は懇談会の答弁で
「たとえ物流施設であっても緑の拠点としてふさわしい土地利用の誘導を図る。」と答え、市議会での答弁でもGLPと粘り強く話し合い、マスタープランと整合性を持った地区計画にすると答弁しています。
- 市は「意見書」の中で、GLP計画にある「新設道路」について、「緑を分断する」「位置の再検討を」「渋滞緩和の根拠を示すように」等の懸念を示していた。市の意見書に反しているではないか?
市:意見書はGLP計画変更前に出したものだ。8月のGLP提案で建物の位置が変更された。 - 建物の位置が変わっても道路の位置は変わってはいないではないか。その他の懸念は晴れたのか?
市:渋滞緩和の根拠は示されていない。緑の分断の懸念が晴れたわけではない。
何ら根拠も示さず懸念も解消されない中で、新設道路計画に舵を切ったことが明確になりました。
- 「回遊性」ついて、マスタープランでは、昭島駅周辺が該当地域とされ、この地域の課題ではない?
市:回遊性が必要性だと判断し付け加えた。
市独自の判断で勝手にマスタープランを変更したことが明らかになりました。
- 何故事業地をABの二つの地域に区分したのか?
市:明確な回答はなし。 - 昭島駅周辺の高さ制限でも45m。事業者が求めてもいないのに、DCの高さを45m(GLP計画では35m)、物流倉庫は制限なし(GLP計画では45m~55m)などとした根拠は?
市:「事業者から景観モンタージュを見せてもらって判断した」
住民にも諮らず勝手に進めたのです。「これではGLPに対してもっとできますよということで規模拡大を誘導しているではないか」との問いには、否定せず無言でした。