考える会としては、以下の目的、要点で住民監査請求をする準備を進めています。

一緒に請求人になってくださる昭島市民の皆さんを広く募集します!

一緒に監査請求してくださる方は、考える会までお問い合わせください。

showanomori.mamorou@gmail.com

なお、以下の委任状をダウンロードしていただき、ご署名、ご捺印いただく必要がありますのでご用意いただけると幸いです。印刷ができない方は個別に郵送で対応させていただきますので、ご連絡ください。

住民監査請求の目的

 GLP昭島プロジェクトは、昭島市の都市計画マスタープランに則ったまちづくりを大きく変容させ、交通量の激増や騒音、振動、大気汚染、景観の悪化等々の公害によって昭島市民の住環境の悪化を引き起こし、ひいては昭島市民の命と健康を脅かすものと懸念されます。

 昭島市は、上記計画の主体である日本GLP社に対して都市計画マスタープラン等上位計画と整合するよう粘り強く求めてきたものと説明されていますが、日本GLP社の意向を尊重するあまり、策定中の玉川上水南側地区地区計画は、都市計画マスタープランと整合しないものとなっているといわざるをえません。

 考える会としては、昭島市・昭島市長と市民が対立することが目的ではありません。たくさんの市民のみなさんがこの監査請求をすることで、昭島市と昭島市民が同じ立場、目線に立って、現在の地区計画策定を一時的に停止し、日本GLPに対して都市計画マスタープランを後退させないまちづくりに協力するよう改めて求めるとともに、都市計画マスタープランと整合する地区計画策定に向けて抜本的な修正を行う契機とすることを期待して、この請求をするものです。

現在検討している住民監査請求の要点

 1 地区計画策定業務支援に関する委託契約の締結・変更に対する監査

① 昭島市長が、株式会社エイト日本技術開発との間で、「(仮称)玉川上水南側地区地区計画策定等業務支援委託」に係る委託契約(令和5年4月3日に締結、令和6年3月1日に変更)(以下、「本件委託契約」という。)を締結・変更したことについて、即座にその履行を停止することを検討するよう勧告することを求めます。

② 本件委託契約に関して、昭島市都市計画マスタープランと(仮称)玉川上水南側地区地区計画との整合性を再検討した上で、日本GLP社に対してゴルフ場樹林地の保全を求める等都市計画マスタープランへの配慮を改めて求めたり、あるいは、地区計画策定を抜本的に見直すために本件委託契約はいったん解約することも含む必要な措置を検討するよう勧告することを求めます。

 2 委託契約に基づく支出等に対する監査

 本件委託契約に基づきすでに行われた委託費(令和5年度末に230万円)の支払い等の昭島市長が行った支出について、株式会社エイト日本技術開発に対して相当額の返還を求めること、これができない場合には、相当額を昭島市長に対して損害賠償請求する等、必要な措置を講ずることを検討するよう勧告することを求めます。

住民監査請求の理由

1点目について

 現在民間事業者によって開発計画が進められているGLP昭島プロジェクトに伴い、昭島市が策定しようと進めている「(仮称)玉川上水南側地区地区計画(以下、「本件地区計画」という。)は、昭島市都市計画マスタープラン等の上位計画に「即したもの」(都市計画法18条の2第4項)とはいえず、むしろこれと矛盾しているといわざるを得ません。マスタープラン及びこれと連動する他の上位計画を策定した昭島市民の意向や、これらによって保全しようとする昭島市民の住環境等を著しく損なうものであること等から、仮にこれを策定したとしても違法・無効というべきと考えます。

 そうである以上、昭島市が本件地区計画策定のための支援を株式会社エイト日本技術開発東京支社(以下、「本件受託会社」という。)に対して、「(仮称)玉川上水南側地区地区計画策定等業務支援委託」に関する契約(以下、「本件委託契約」という。)を昭島市長が締結したこともまた、違法・不当と考えます。

 また、本件委託契約に基づいて本件受託会社に対して履行を求めたり、委託費を支出することは、昭島市に損失をもたらすものであることから、本請求に対する監査結果が出るまでの間、これらを停止するよう勧告することを求めます。

2点目について

 本件委託契約を履行して、委託費を支出することは、違法・不当な公金の支出であるだけでなく、昭島市に無用な損失を生じさせるもので、市長に責任があるといわざるを得ません。

 よって、本件委託契約に基づきすでに行われた委託費の支払い等の昭島市の支出額について、相当額を昭島市長よりお支払いいただくことを求めざるをえないと考えます。

昭和の森に棲むいきものを代表してオオタカ・アナグマも一緒に監査請求します!